Terms & Conditions
penguin視聴者向け利用規約
ANAX株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するpenguinへの出店を希望される方は、penguin配信者向け規約(以下「本規約」といいます。)にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。
第 1 章 総則
第 1 条 用語の定義
-
本規約に使用する語句及び用語は、以下の各号に定める意味を有します。
-
「AMC会員」とは、全日本空輸株式会社が運営する会員制のプログラム「ANAマイレージクラブ」に入会している会員をいいます。
-
「ANAグループ」とは、ANAホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社により構成される企業グループをいいます。
-
「ANAマーク」とは、ANAグループのサービスマーク(商標登録を受けているものを含みます。)をいいます。
-
「ID及びパスワード」とは、パートナー(第16号において定義されます。)がpenguinでの商品の出品のため、penguin内で作成するアカウントのID及びパスワードをいいます。
-
「penguin」とは、当社が運営する動画配信プラットフォームをいいます。
-
「お客様」とは、動画コンテンツ等を購入購入等するか否かを問わず、penguinを利用する者をいいます。
-
「購入等」とは、お客様が動画コンテンツ等を購入することをいい、次項において定義する無料レンタル動画又は無料ライブ動画を視聴するために注文することを含みます。
-
「個人情報保護法」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)をいいます。
-
「出品」とは、次項において定義されるオンデマンド動画を配信すること、次項において定義されるライブ動画を配信しようとすること、又は商品の販売をしようとすることをいいます。
-
「出店」とは、penguinでの動画コンテンツ等に係るお客様との取引を行うため、当社との間で第4条により成立する出店契約(以下、単に「出店契約」といい、その契約書である「penguin出店契約書」を「出店契約書」といいます。)を締結することをいいます。
-
「出店プラン」とは、出店契約書別紙第2「利用料金表」(以下「利用料金表」といいます。)記載のプランをいいます。
-
「商品」とは、パートナーが、提供する動画コンテンツに付随してpenguinに出品する商品(サービスを含みます。)をいいます。
-
「通常決済」とは、お客様が、視聴に際して支払いを必要とする動画コンテンツ等の代金を、第17条に定める決済サービスを通じパートナーに支払うことをいいます。
-
「動画コンテンツ」とは、パートナーが提供する一切の動画コンテンツをいいます。
-
「動画コンテンツ等」とは、動画コンテンツ及び商品の総称をいいます。
-
「パートナー」とは、当社と出店契約を締結した法人又は個人の事業者をいいます。
-
「パートナーページ商品ページ」とは、パートナーが動画コンテンツ等の内容及び視聴条件を掲載するpenguin内のウェブページをいいます。
-
「パートナークーポン」とは、パートナーにより発行され、当該パートナー自身が出品した動画コンテンツ等の購入購入等にのみに利用可能なクーポンをいいます。
-
「反社会的勢力」とは、第41条第1号(a)ないし(i)に定める者の総称をいいます。
-
「販売等」とは、パートナーがお客様に対して動画コンテンツ等を販売することをいい、次項において定義する無料レンタル動画又は無料ライブ動画を配信することを含みます。
-
「秘密情報」とは、第31条第1項各号及び第2項に定める情報の総称をいいます。
-
「本ガイドライン」とは、当社が別途定める配信コンテンツガイドライン等の本規約の細目に係る一切の取決めをいいます。
-
「本サービス」とは、penguinに関連して、当社がパートナーに提供する一切のサービスをいいます。
-
「本サービス利用契約」とは、出店契約その他の本サービスに関する一切の合意の総称をいいます。
-
「マイル」とは、所定のサービスの利用に応じてAMC 会員に付与され、AMC 会員が、割引等の特典との交換に使用できるポイントをいいます。
-
「マイル決済」とは、お客様が、動画コンテンツ等の代金の全部を、マイルによって支払うことをいいます。
-
「申込者」とは、出店を希望する法人又は個人の事業者をいいます。
-
「利用開始予定日」とは、申込者及び当社において、申込者による本サービスの利用の開始を予定する日をいいます。
-
「ログイン済み機器」とは、第9条第1項に定めるpenguin上のアカウントにログインし、アカウント内の操作が可能な状態にある電子機器をいいます。
-
前項に定める動画コンテンツ等に関する語句及び用語は、以下の各号に定める意味を有します。
-
「オンデマンド動画」とは、無料レンタル動画及び有料レンタル動画の総称をいいます。
-
「無料レンタル動画」とは、パートナーにより定められた期間(以下「視聴期間」といいます。)の間、お客様が無償で視聴することができる動画コンテンツ(ただし、ライブ動画を除きます。)をいいます。
-
「有料レンタル動画」とは、お客様が、有償で購入購入等することにより、視聴期間の間視聴することができる動画コンテンツ(ただし、ライブ動画を除きます。)をいいます。
-
「ライブ動画」とは、パートナーが、お客様に対し、映像と音声をリアルタイムに伝達する動画コンテンツをいいます。
-
「無料ライブ動画」とは、お客様が、無料で視聴することができるライブ動画をいいます。
-
「有料ライブ動画」とは、お客様が、有償で購入購入等することにより視聴することができるライブ動画をいいます。
-
「有料レンタル動画契約」とは、お客様が視聴料を必要とするオンデマンド配信の視聴権を購入することをいいます。
-
「ライブ動画(商品付き)プラン」とは、有料ライブ動画の視聴に加え、お客様がライブ動画の配信当日までに商品を受け取ることができるプランをいいます。
第 2 条 当社の役割
パートナー及びお客様が 動画コンテンツ等に係る取引を行うプラットフォームを提供する役割を担う主体としての当社は、動画コンテンツ等の販売等に係る契約の当事者にはなりません。ただし、本条は、パートナーとしての当社が、当該当事者になり得ることを否定するものではありません。
第 2 章 当社との出店契約
第 3 条 出店の申込み
-
申込者は、出店契約書、本規約及び本ガイドラインに同意の上、必要事項を記入した当社所定の「penguin新規パートナー登録申し込みフォーム」その他当社が指定する必要書類を当社に提出することにより、出店の申込みをすることができます。
-
前項の定めにかかわらず、以下の各号に定める法人又は個人の事業者は、出店の申込みを行うことはできません。
-
未成年の個人の事業者(ただし、法令上、成年者と同一の行為能力を有するとされる未成年者は除きます。)
-
フリーメールサービス上のメールアドレス以外のメールアドレスを有しない法人又は個人の事業者(ただし、当社による承認を事前に受けた法人又は個人の事業者は除きます。)
-
日本国内に事務所又は営業所を有しない法人又は個人の事業者
-
本サービス利用契約を遵守いただけない法人又は個人の事業者(第41条に定める表明保証に反する方を含みますが、これに限られません。)
第 4 条 出店契約の成立
-
申込者から出店の申込みがあった場合、当社は、当社所定の基準による審査を行います。審査の結果、出店が適当でないと判断した申込者について、当社はその申込みを承諾しないものとします。
-
当社は、申込者が「penguin新規パートナー登録申し込みフォーム」にて提出したメールアドレス宛に、電子メールを送信する方法により、前項に定める審査の結果を連絡します。
-
申込者が第1項の審査に合格しなかったことその他の理由により、当社が出店の申込みを承諾しない場合であっても、当社は、当該不承諾の理由を一切開示せず、申込者は、当該不承諾に関して一切異議を述べることはできません。
-
申込者が第2項に定める審査に合格し、当社と申込者が出店契約を締結した場合、利用開始予定日をもって出店契約が成立し、同日以降、申込者は、出店契約に基づく本サービスの利用が可能となります。
-
出店契約の内容には、本規約及び本ガイドラインの内容も含まれます。ただし、本規約と本ガイドラインとの間に齟齬が⽣じた場合、本規約が本ガイドラインに優先して適⽤されます。
-
申込者は、出店契約の成立日以降、出店契約書、本規約及び本ガイドラインを書面又は
電磁的方法により保管しなければなりません。
第 5 条 出店プラン
申込者は、出店プランに応じて、利用料金表記載の月額システム利用料を、第22条及び第23条に従い、当社に支払うものとします。出店契約の成立日が属する月を含め、精算対象期間に属する月に適用される出店プランは、利用料金表に従い、自動的に決定されます。
第 6 条 システム及び機能の利用
-
当社が本サービスに関連して提供する一切のシステム及び機能(動画コンテンツ等の販売等に係るコンピューターシステム、penguin内で提供するメッセージ送信の送受信機能を含みますが、これらに限られません。)について、当社は、パートナーが以下の各号に定める利用条件を遵守することを条件として、パートナーに対して、その利用を許諾します。
-
利用の目的:
動画コンテンツの配信、動画コンテンツ等の販売等の管理及び販売状況の確認、お客様に関する情報の管理、パートナーページ商品ページのメンテナンス等、本サービス利用契約の履行の目的にのみ利用できます。
-
必要な設備の整備:
当該システム及び機能の利用に必要な、機器、ソフトウェア、通信手段等の設備(当社所定のセキュリティ基準を満たすために必要な設備を含みます。)について、パートナーの費用及び責任において整備し、これを維持しなければなりません。
-
通知:
当該システム及び機能の利用に関して、本項の規定に違反した場合、又は違反した可能性がある場合、直ちに当該違反の事実及び内容を当社に通知しなければなりません。
-
禁止行為:
方法の如何を問わず、当該システム及び機能の複製、リバースエンジニアリング、翻案、改変、第三者への譲渡又は貸与、第三者への再利用許諾、その他本規約上明示的に許諾されていない行為はできません。
-
前項に基づき当社が許諾する利用権は、独占的なものではありません。
-
当社は、第1項に定めるシステム及び機能について、完全な正確性及び有用性を保証す
るものではなく、第28条に基づき、本サービスの全部又は一部の提供が停止される場合であっても、当社はその責任を負いません。
-
第1項に定めるシステム及び機能に、バグ等不具合が生じた場合、当社は、その修正又は改善に努めますが、当該不具合を解消する義務を負うものではありません。
-
第1項に定めるシステム及び機能の利用許諾は、当社が、当社の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権の実施又は使用を第三者に対して許諾するものではありません。
第 7 条 ANA マークの取扱い
-
当社は、本サービス利用契約の締結により、ANAマークに係るANAグループの権利を、パートナーに対して何ら付与又は許諾するものではなく、パートナーは、当社の事前の承諾なく、以下の各号に定める行為を行ってはなりません。
-
動画コンテンツ等又は商品若しくは商品の包装に、ANAマーク又はこれに類似するマークを付すこと
-
パートナーが、ANAマークを用いた営業又は事業を行うことを許諾されていると誤認させるような表示を行うこと(パートナーページ商品ページ上における表示を含みます。)
-
前各号に定める他、お客様を含む第三者のANAグループへの信用を害するANAマークに係る一切の行為
-
当社は、パートナーが前項に違反し、又は違反するおそれがある場合、パートナーに対し、当該違反行為の停止又は予防を請求し、併せて、当該違反行為に係る商品の廃棄等、必要な措置を請求することができます。
第 8 条 保証金の提供
当社は、本サービス利用契約の締結に伴い、パートナーに対し、契約締結時又は契約更新時など取引状況に伴い保証金の提供を要求することができ、この場合、パートナーは、当社が定める期間内に当該保証金を提供しなければなりません。
第 3 章 出品及びお客様との取引
第 9 条 アカウントの作成及びパートナーページ商品ページの開設
-
当社は、パートナーが当社サイトにて登録した情報に基づき、システム上でパートナー用のアカウントを作成し、ID及びパスワードを発行します。
-
パートナーは、前項の手続きの後、当社が指定する当社サーバー内のURLに、パートナーページ商品ページを開設します。
第 10 条 ID・パスワードの管理
-
パートナーは、貸与、譲渡、質入提供等、方法の如何を問わず、自己のpenguin上のアカウントにアクセスする権利を第三者に移転(ログイン済み機器を第三者に利用させる行為もこれに含まれます。)させてはならず、ID 及びパスワードを第三者に開示又は漏洩してはなりません。
-
前項の定めにかかわらず、パートナーは、本サービス利用契約に基づき自己が負うのと同様の義務を課し、その義務を遵守させることを条件として、合理的に必要な範囲で、以下の各号に定める者に対してID及びパスワードを開示し、パートナーページ商品ページを利用させることができます。
-
パートナーの役員及び従業員
-
第40条に基づき業務委託を行う場合の当該委託先
-
パートナーは、ID 及びパスワードについて、自己の責任で管理(第1項の遵守の他、定期的なパスワードの変更を含みます。)しなければならず、当該パートナーに対して発行されたID及びパスワードを利用して、そのアカウントにログインがなされた場合、当該ログインは当該パートナーによるものとみなされます。
-
パートナーは、以下の各号に定める場合には、直ちに当社にその旨連絡し、当社から指示がある場合にはこれに従って対応しなければなりません。
-
ID及びパスワードが第三者に漏洩した場合、又は漏洩した可能性がある場合
-
ログイン済み機器を第三者に使用された場合、又は使用された可能性がある場合
第 11 条 動画コンテンツの権利
-
動画コンテンツの著作権その他一切の権利はパートナーに帰属します。
-
パートナーは、当社に対し、本サービスの運営及び本サービスの改善のため、無償で、動画コンテンツの全部又は一部を使用、複製、複写、又は改変できる権利を付与するものとします。
-
パートナーは、本サービスを通じて、動画コンテンツをお客様に配信した場合、当該動画コンテンツをの購入購入等をしたお客様に対して、本サービス上でのみ視聴可能な方法で動画コンテンツを視聴する権利を付与するものとします。
-
当社は、本サービスにおける動画コンテンツ等を含む一切の情報について、その掲載場所、掲載順序その他掲載方法を決定することができるものとし、パートナーは当該決定に対する異議を一切述べないものとします。
-
パートナーは、当社に対して、動画コンテンツが法令、条約及び関係ガイドラインに違反する行為に違反していないことを表明し保証します。
-
パートナーは、当社に対して、動画コンテンツが著作権、著作者人格権、著作隣接権、商標権等の知的財産権又は肖像権若しくはパブリシティ権等の人格的権利その他第三者の有するいかなる権利を侵害するものではなく、かつ、動画コンテンツを本サービスにおいて配信するために必要なすべての権利処理が完了していることを表明し保証します。
第 12 条 動画コンテンツ等の出品
-
パートナーは、動画コンテンツ等の出品について、商標法、著作権法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、古物営業法、酒税法、食品衛生法等の関連法規に基づき、第三者からの許諾の取得、関係官庁からの許認可の取得等、一定の手続きが求められる場合には、当該手続きを適切に履践した上で、動画コンテンツ等の出品及び広告を行わなければなりません。
-
パートナーは、以下の各号に定める場合、当該動画コンテンツ等を出品してはならず、既に出品した動画コンテンツ等について、これに該当する状況に陥った場合には、直ちに当該動画コンテンツ等の出品を停止しなければなりません。
-
パートナーが配信する動画コンテンツに関する商品について、在庫の確保が困難である等、お客様との取引が成立した後、速やかに当該商品の提供又は発送を行うことができない場合
-
パートナーが配信する動画コンテンツに関する商品の出品に関して、パートナーが行政指導又は行政処分を受けた場合(ただし、当該行政指導又は行政処分に係る原因事由が解消された場合は除きます。)
-
パートナーが配信する動画コンテンツに関する商品と同種の商品の出品に関して行政指導又は行政処分がなされ、当該行政指導又は当該行政処分に係る原因事由が、当該商品にも認められる場合
-
パートナーが配信する動画コンテンツに関する商品の出品が本サービス利用契約に反する場合
-
パートナーは、パートナーページ商品ページにおいて、動画コンテンツ等の内容及び販売等の条件について、文字及び画像により、具体的、適切かつ正確な説明を行い、商品を出品する場合には、当該説明に、当社が定める出品カテゴリのうち、当該商品が該当するカテゴリの記載を含めなければなりません。
-
パートナーは、当社が認める場合には、パートナーページ商品ページにおいて、パートナー自らが運営するサイトへのリンクを貼付すること、及びパートナーが運営するサービスの会員登録を促すこと等を行うことができます。
-
パートナーは、パートナーページ商品ページにおける動画コンテンツ等の説明及び動画コンテンツ等の内容について、当社が同一と認める範囲内において修正又は変更を行うことができますが、かかる範囲を超えて修正又は変更が必要となった場合には、当該動画コンテンツ等の出品を削除の上、改めて出品を行わなければなりません。
-
当社は、以下の各号に定める場合、パートナーに事前に通知することなく当該動画コンテンツ等の出品を無効とし、これらの動画コンテンツ等を本サービス上に表示しないことができます。
-
パートナーが、真に販売等する意思のない商品に係る動画コンテンツ等を掲載出品した場合
-
パートナーが、本サービス利用契約に抵触する動画コンテンツ等の出品を行った場合
-
パートナーが、第27条第1項各号のいずれかに該当した場合
-
前各号に定める他、当社が、動画コンテンツ等の出品を無効とすることが適当と判断した場合
第 13 条 動画コンテンツ等の出品に関する情報等の管理
-
パートナーは、パートナーが、本サービスを利用してお客様に対して通知、連絡又は掲示する一切の表示(パートナークーポンに関する情報、パートナー又は第三者が著作権、肖像権その他の権利を有する情報、及び、パートナー又は第三者が利用又は管理するシステム又は機能に保存された情報を含みます。)について、その通知、連絡又は掲示の方法を問わず、自己の責任で、その適法性、適切性及び正確性を確保しなければならず、当該表示に本ガイドラインにおいて含めることができないと定められた事項を含めることはできません。
-
当社は、パートナーが前項に違反すると判断した場合、当該違反に係る通知又は連絡に関し、パートナーに対し、訂正等の適切な措置を講ずるよう指示し、また、当該違反に係る掲示に関し、パートナーに事前に通知することなく、削除することができるものとします。ただし、前条第3項に基づき掲示された出品カテゴリその他の商品の属性に関する表示が不適当であると当社が判断した場合には、削除に代えて、当社にて、当該表示を修正することができるものとします。
-
パートナーは、第1項に定める表示に含まれる情報について、当社が、目的を問わず、無償で、またパートナーに事前に通知することなく、自ら又は第三者をして、複製、公衆送信、貸与、翻訳、翻案等、一切の利用を行うことを予め了承し、当該利用に関して、法令上、本規約又はパートナーと第三者との間の契約上、一定の手続きを履践することが求められる場合、パートナーは自らの費用及び責任で、適切に当該手続きを履践した上で、当該表示を行わなければなりません。
第 14 条 パートナーとお客様との取引
-
お客様が、penguin上の動画コンテンツ等について購入購入等をした場合、当社は、パートナー及びお客様に対して、以下の各号に定めるとおり通知を行います。
-
当該動画コンテンツ等を出品したパートナーに対し、当該パートナーのpenguin上のアカウントに係る管理画面に表示する方法により、当該注文の内容及び当該動画コンテンツ等のお客様への提供又は発送に必要な情報を通知します。
-
お客様に対して、そのお客様が登録したメールアドレス宛電子メール又はpenguin上でのお客様宛てメッセージへ送信する方法により、動画コンテンツ等の購入購入等が完了したことを通知します。
-
パートナーは、前項第1号に定める通知を受けた場合、速やかに、penguin上でのお客様宛てメッセージへ送信する方法により、お客様が動画コンテンツを視聴するために必要な情報及び商品の配送予定日等を通知します。また、パートナーは、お客様による購入購入等の時点においてパートナーページ商品ページに記載されていた動画コンテンツ等の内容及び販売等の条件で、当該動画コンテンツの提供及び商品の販売等をしなければなりません。なお、ライブ動画(商品付き)プランをの購入購入等をしたお客様に対しては、パートナーページ商品ページ記載の配送期日までの間に商品がお客様に到達するよう商品を発送する必要があります。
-
パートナーは、前項の場合、お客様との取引における契約当事者としての義務(以下の各号の義務を含みます。)を誠実に履行しなければなりません。
-
お客様の注文時点においてパートナーページ商品ページに記載されていた金額以外の金銭をお客様に請求しないこと
-
領収書等を発行すること
-
前三項の定めにかかわらず、以下の各号に定めるとおり、お客様が購入購入等をした動画コンテンツ等について、パートナーとお客様との契約が無効となる、又は解除される場合があります。
-
パートナーは、当社が合理的な理由があると認めた場合に限り、一度確定した購入購入等であっても、当社を通じて、お客様との契約を無効とし、又は解除することができます。
-
当社は、当該商品の出品が第12条第2項各号に該当すると判断した場合、当該商品に係るパートナーとお客様との契約を無効とすることができます。
-
当社は、お客様が真のに購入する意思なく注文購入等を行った、又はお客様がマイルの不正取得等、不正な目的のために注文購入等を行ったと当社が判断した場合、お客様との契約当該注文を無効とすることができます。
-
パートナーは、お客様が購入購入等をしたにもかかわらず、当該商品に係るパートナーとお客様との契約が無効となり、又は解除・解約される場合があることを予め了承し、かかる場合であっても、当社に一切異議を述べることはできません。
-
パートナーは、当社による承認を事前に受けた場合を除き、動画コンテンツ等のを購入購入等をしたお客様との間で、当該購入購入等に係る動画コンテンツ等を本サービスを経由せずに販売すること、パートナーページ商品ページに掲載した動画コンテンツ等以外の動画コンテンツ等についても併せて販売すること、お客様をそれらの販売に誘導すること等、第22条に定める本サービスの利用料金の発生を不当に回避する行為を行ってはなりません。
-
パートナーは、当社による承認を事前に受けた場合を除き、商品(有形の商品に限ります。)を、外国に所在する倉庫等からお客様に対して発送してはなりません。
-
パートナーは、本サービスにおけるメッセージの送受信に関する機能を、動画コンテンツ等の販売等に関する目的以外で利用してはなりません。
第 15 条 返金、返品受付等
-
パートナーは、お客様が購入購入等をした動画コンテンツ等(既にお客様に提供又は発送された動画コンテンツ等を含みます。)について、パートナーとお客様との契約が無効となり、又は解除・解約された場合、当該動画コンテンツ等が通常有すべき品質・安全性を欠いている、又はその可能性がある場合、その他の返金、返品受付、回収、交換、修理等、必要な措置が求められる場合、速やかに対応しなければなりません。
-
当社は、お客様が購入購入等をした動画コンテンツ等(既にお客様に提供又は発送された動画コンテンツ等を含みます。)が通常有すべき品質・安全性を欠いている、又はその可能性があることを認識した場合、当該動画コンテンツ等について、前項の必要な措置をパートナーに指示することができます。
-
パートナーは、前項の指示があった場合、自己の費用負担により、これに従って速やかに対応しなければなりません。
-
パートナーは、パートナーの責めに帰すべき事由により動画コンテンツ等の提供又は発送ができなかった場合(ただし、お客様が、お客様が購入購入等をした当該動画コンテンツ等についてお客様に適用される規約又はガイドラインに基づいて、代金を負担することなく解約又は解除した場合を除きます。)には、お客様に対して、お客様が支払った代金相当額を支払うものとします(ただし、お客様がマイルにより支払った場合には、パートナーは当社に対して支払うものとします。)。この場合においても、パートナーは、当該動画コンテンツ等の販売に係る販売手数料の支払いを免れるものではありません。なお、お客様がライブ動画(商品付き)プランのを購入購入等をした場合において、パートナーによる商品の発送後に、パートナーの責めに帰すべき事由により有料ライブ動画を配信できなかった場合には、当該商品の取扱い等一切の事項について、パートナーとお客様が協議の上、解決するものとします。この場合において、パートナーはお客様に迷惑をかけないものとします。
-
パートナーは、当社の責めに帰すべき事由により動画コンテンツ等の提供又は発送ができなかった場合(ただし、お客様が、お客様が購入購入等をした当該動画コンテンツ等についてお客様に適用される規約又はガイドラインに基づいて、代金を負担することなく解約又は解除した場合を除きます。)、お客様に対して、お客様がパートナーに支払った代金の相当額を支払うものとします(ただし、お客様がマイルにより支払った場合には、パートナーは当社に対して支払うものとします。)。なお、お客様がライブ動画(商品付き)プランを購入購入等をした場合において、パートナーによる商品の発送後に、当社の責めに帰すべき事由により有料ライブ動画を配信できなかった場合には、当該商品の取扱い等一切の事項について、パートナー、お客様及び当社が協議の上、解決するものとします。
第 16 条 お客様との月額取引額上限
-
当社は、パートナーが、第14条に基づきお客様と行う取引について、その月次の売上高の合計について上限を設定することができ、パートナーは、当該上限を超過することのないよう、有料レンタル動画、有料ライブ動画、及び商品の出品を調整しなければなりません。ただし、当該上限を超過することとなった場合であっても、パートナーとお客様との契約の成立には影響を及ぼさず、また、販売手数料を含む、第22条に定める利用料金の支払義務についても影響を及ぼしません。
-
前項に定める代金額は、お客様の購入購入等の時点においてパートナーページ商品ページに記載されていた動画コンテンツ等の代金額を指し、①お客様が注文した動画コンテンツ等について、パートナーとお客様との契約が無効となり、若しくは解除・解約された場合、②パートナーが、動画コンテンツ等の発送若しくは提供について保留若しくは中断等を行った場合、若しくは、動画コンテンツ等について、返金、返品受付、回収、交換、修理等を行った場合、③第18条に基づきマイル決済がなされた場合、又は、④第19 条に基づきクーポンが利用された場合であっても、前項に定める代金額には影響を与えません。ただし、パートナーがお客様の注文を承諾しないことが許される場合は、この限りではありません。
-
当社は、当社の判断により、いつでも第 1 項に定める上限を変更することができます。
第 17 条 決済サービスの利用
-
パートナーは、ストライプジャパン株式会社(以下「ストライプ」といいます。)が提供する決済サービスである「Stripe Connect」を利用して、お客様との契約が成立した動画コンテンツ等の代金及び販売手数料に係る決済を行います。当該決済サービスの利用については、ストライプが定める「Connect規約」に定める取り決めに従います。
-
パートナーは、ストライプが提供する決済サービスである「Stripe Billing」を利用して、月額システム利用料の支払いに係る決済を行います。
-
パートナーは、合理的な理由がない限り、すべてのお客様に対し、第1項に定める決済サービスの利用を許容しなければならず、お客様が任意に選択した当該決済サービスの利用を制限してはなりません。
第 18 条 マイルの利用
-
マイルを保有するAMC会員は、動画コンテンツ等の購入購入等に際して、当該動画コンテンツ等の代金の全部をマイルで支払うことができます。
-
AMC会員が、動画コンテンツ等の代金の全部の支払方法として、マイル決済を選択した場合、当該商品の代金のうちマイル決済による決済額については、当社がパートナーに対して当該決済額の金銭による支払いを行います。
-
マイル決済がなされた動画コンテンツ等に関して、当社が認めた場合を除き、利用済みマイルの返還、又は金銭による返金は、行わないものとします。ただし、当社が認める事由により、利用済みマイルの返還、又は金銭による返金が必要になった場合においては、当社がお客様にマイルの返還又は金銭による返金を行うものとします。
第 19 条 パートナークーポン機能の利用
-
パートナーは、パートナークーポン機能を、オプションサービスとして利用できます。
-
お客様が、パートナークーポンを利用して動画コンテンツ等のを購入購入等をした場合、当該パートナークーポンによる割引額は、パートナーにおいて負担します。また、パートナークーポンによる割引額は、第22条に定める販売手数料の対象となる売上額に含まれません。
第 20 条 パートナークーポン機能の内容
-
パートナークーポンは、パートナーが設定した割引率を購入額から割り引くクーポンであり、割引額の1円未満は切り捨てとします。
-
パートナーは、パートナークーポンを発行するにあたり、当該パートナークーポンの利用により適用される割引率、パートナークーポンを利用できる動画コンテンツ等の対象、有効期限等、当社が認める範囲内において、パートナークーポンの内容及び条件を任意に決定することができます。ただし、パートナーは、当該パートナークーポンの利用により不当廉売その他の不適切な取引に該当しないよう、パートナークーポンの内容及び条件を決めるものとします。
-
パートナーは、パートナークーポンを発行するにあたり、前項に定める内容及び条件を、お客様にわかりやすく明記し、また、発行に係る告知について、虚偽・誇大広告、二重価格表示、優良誤認、有利誤認、その他不適切な表現と評価される内容を含めないものとします。
第 21 条 クレジットカードの不正利用防止の協力
-
パートナーは、商品の発送先の氏名、住所又は電話番号が不審である等、動画コンテンツ等の購入等についてクレジットカードの不正利用が疑われる場合、動画コンテンツ等の提供又は発送を保留又は中断の上、当社にその旨を報告しなければなりません。
-
当社が、クレジットカードの不正利用の発生又はそのおそれを理由として、パートナーに対して、動画コンテンツ等の提供又は発送の保留又は中断等、その防止に必要な措置を要請した場合、パートナーはこれに従わなければなりません。
第 4 章 本サービスの利用に係る対価の支払い等
第 22 条 本サービスの利用料金
-
パートナーは、当社に対し、毎月、利用料金表記載の月額システム利用料(出店プランにより異なり、第5条に従い、自動的に変動します。)を支払います。ただし、本サービス利用契約の締結が月の途中である場合、パートナーは、出店契約書に記載の利用開始日の属する月本サービス利用契約締結した月の翌月から月額システム利用料を支払うものとします。
-
利用料金表記載の「販売手数料」は、お客様が行う注文毎に発生します。当社は、毎月、当該月の前月にパートナーが販売した動画コンテンツ等の売上(第17条に基づく通常決済に係る金額及び第18条に基づくマイル決済に係る金額の合計額をいい、以下「月額売上」といいます。)から販売手数料を控除した金額を算出し、パートナーに支払います。
-
利用料金表記載の「販売手数料」は、動画コンテンツ等について、お客様が注文を行う毎に発生し、第14条第5項に定める場合、及び、お客様が、お客様が購入購入等をした当該動画コンテンツ等について、お客様に適用される規約又はガイドラインに基づいて、代金を負担することなく解約又は解除した場合を除き、①お客様が購入購入等をした動画コンテンツ等について、パートナーとお客様との契約が無効となり、若しくは解除・解約された場合、又は、②パートナーが、動画コンテンツ等の発送若しくは提供について、保留若しくは中断等を行った場合、若しくは、動画コンテンツ等について、返金、返品受付、回収、交換、修理等を行った場合であっても、パートナーがその支払義務を免れるものではありません。
-
パートナーは、第27条又は第28条に基づき、本サービスの利用の全部若しくは一部が制限され、又は停止されている場合においては、当社が適当と判断する場合、パートナーに対し、月間システム利用料及び販売手数料(以下、これらを総称して「本サービスの利用料金」といいます。)の全部又は一部の支払いを免除することができます。
-
本サービスの利用料金は、本サービス利用契約が月の途中で終了する場合であっても、その終了事由を問わず、減額等の日割精算はされません。
第 23 条 支払方法
-
パートナーが、前条に定める金員の全部又は一部について支払いを怠った場合、パートナーは、当社に対し、支払いを怠った当該部分について、当社の指定した支払期日の翌日からその支払日まで、年14.6%の割合(年365日の日割計算とします。)による遅延損害金を支払わなければなりません。
-
当社は、パートナーが前条に基づき支払った金員について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、パートナーに返還は行わず、また、当社に重大な過失があり、その全部又は一部の返還を行う場合であっても、当該返還する金員に利息は付しません。
-
当社が、前条に基づき、パートナーに対して支払義務を負う場合であっても、パートナーにより振込口座が指定されない等、支払期日において、パートナーが当社の支払義務の履行を拒み、又はこれを受けることができず、パートナーからかかる状態が解消された旨の連絡がないまま支払期日から1年が経過したときは、パートナーは当該支払義務に係る債権を放棄したものとみなされます。
-
当社が、前条に基づき、パートナーに対して支払義務を負う場合であっても、以下の各号に定める場合、当社は、その支払いを留保することができます。
-
パートナーが、本サービス利用契約に定める場合を除き、当社による承認を事前に受けることなく、動画コンテンツ等の購入購入等を行ったお客様との間で、当該購入等に係る動画コンテンツ等を本サービスを経由せずに販売する行為、パートナーページ商品ページに掲載した動画コンテンツ等以外の動画コンテンツ等についても併せて販売する行為、お客様をそれらの販売に誘導する行為等、第22条に定める本サービスの利用料金の発生を不当に回避する行為を行い、又は行った可能性がある場合
-
パートナーが、第27条第1項各号に該当する場合
-
本サービスに係る代金の支払いにおいて、クレジットカードの不正利用が発生し、又はそのおそれがある場合
-
前各号に定める他、本サービスの不正利用が疑われる場合
第 5 章 本サービスの終了等
第 24 条 本サービス利用契約の有効期間
-
本サービス利用契約の有効期間は、出店契約の成立日より1年とします。
-
前項の定めにかかわらず、有効期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも何ら
の意思表示がない場合、本サービス利用契約は同一の条件で、更に 1 年延長され、以後も同様とします。前項の定めに基づく延長といえども、本サービス利用契約の有効期間は、出店契約の成立日より10年を超えないものとします。
-
本サービス利用契約が、月の途中で終了する場合であっても、次条第1項括弧書に従い、パートナーが本サービス利用契約の終了する日の属する月の末日まで本サービスの利用を継続できるときは、本サービス利用契約がなお適用されるものとします。
-
本サービス利用契約の終了にかかわらず、また、その終了事由の如何を問わず、次条第
3項に従い、パートナーが同項の期限まで自己のpenguin上のアカウントに係る管理画面へのアクセスを継続できるときは、本サービス利用契約の関連する規定がなお適用されるものとします。
-
本サービス利用契約の終了にかかわらず、また、その終了事由の如何を問わず、第5条、第6条第3項、第7条、第10条、第11条、第13条第3項、第14条、第15条、第18条第3項、第21条、第22条、前条、本条、次条、第25条第3項ないし第5項、第29 条、第30条、第34条(第4項を除きます。)、第36条、第37条、第39条、第42条、第44及び第47条の規定は、当該終了後もその効力を有し、第31条、第32条及び第33条の規定は、当該終了後5年間、その効力を有します。
第 25 条 退店手続き、退店後の義務
-
当社は、別途合意がない限り、本サービス利用契約が終了する日(又は、当社が適当と
認めるときは、本サービス利用契約が終了する日の属する月の末日)の当社が別途指定する時刻に、退店するパートナーのパートナーページ商品ページを閉鎖するものとします。
-
パートナーは、本サービス利用契約が終了する日の属する月の前々月の末日までに、パートナーページ商品ページのトップページにおいて、前項の日をもって、penguinから退店する旨、お客様及び当社からの問合せ、クレーム、請求その他の連絡を受け付けるためのメールアドレス、電話番号その他の連絡先等を記載した告知文を明示するものとします。
-
パートナーは、当社が適当と認めるときは、本サービス利用契約が終了する日の属する月の翌月末日まで、当該パートナーの penguin上のアカウントに係る管理画面にアクセスすることができ、必要に応じ、お客様又は当社との間でやり取りを行うことができます(なお、お客様は、当該末日まで、penguin上でパートナー又は当社に対して問合せ、クレーム、請求その他の連絡を行うことができます。)。ただし、パートナーは、本サービス利用契約の有効期間中に上記管理画面を通じて利用できた機能の一部を利用できません。
-
パートナーは、本サービス利用契約の終了後(前項の期間経過後を含みます。)も、お客様及び当社からの問合せ、クレーム、請求その他の連絡に誠意をもって対応しなければなりません。
-
パートナーは、本サービス利用契約の終了後に、お客様を含む第三者とのトラブルが発生した場合には、直ちに当社に通知を行うものとします。
第 26 条 本サービス利用契約の中途解約
-
当社は、本サービス利用契約の有効期間中であっても、中途解約希望日の1か月前までに、パートナーに対し、書面によってその旨の通知を行った場合、本サービス利用契約を中途解約することができます。
-
パートナーは、本サービス利用契約の有効期間中であっても、中途解約希望日の1か月前までに、当社に対し、当社所定の解約届を電子メールにより当社に提出した場合、本サービス利用契約を中途解約することができます。
-
前項の定めにかかわらず、中途解約希望日が、解約を希望するパートナーが出品しているライブ動画の配信日又はオンデマンド動画の視聴期間の末日よりも早い日の場合には、これらのいずれか遅い日の翌日に中途解約が行われるものとします。
第 27 条 本サービスの利用制限及び本サービス利用契約の解除
-
パートナーが以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの通知又は催告なく、パートナーに対し、当社が指定する期間中、本サービスの全部若しくは一部の利用を一時的に制限すること(アカウントの利用の一時的な制限及びアカウントの削除を含みますが、これらに限られません。)、又は、本サービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができます。
-
パートナーが当社に提供したパートナーに関する情報(第3条第1項に定める「penguin新規パートナー登録申し込みフォーム」その他当社が指定する必要書類記載の情報、第35条第1項に基づき提供した情報、並びに同条第3項に基づき、変更の届出があった場合の当該変更後の情報を含みますが、これらに限られません。)に虚偽又は不正があった場合
-
第6条に定めるシステム及び機能の利用に関して、同条の規定に違反した場合、又は違反した可能性がある場合
-
第8条に定める保証金の提供義務に違反した場合
-
第16条に定めるお客様との取引上限を超えて、お客様との取引を行った場合
-
第22条に定める本サービスの利用料金の支払いの全部又は一部を怠った場合
-
第7章に定める情報管理に違反した場合、又は違反した可能性がある場合
-
第41条に定める表明保証に違反した場合
-
当社が、合理的な返答期限を定めて、第44条に基づき、パートナーに対して通知を行ったにもかかわらず、当該通知から 1 か月間、返答がない場合
-
他のパートナーに不当に迷惑をかける行為を行ったと当社が判断した場合
-
お客様から、当該パートナーが販売販売等を行った動画コンテンツ等について、問合せ又はクレーム(当該動画コンテンツの内容、商品の瑕疵に関するもの、商品の発送に関するもの、又は代金に関するものを含みますが、これらに限られません。)があり、パートナーの対応に問題があったと当社が合理的と判断した場合
-
法令に基づき営業停止若しくは営業禁止の命令を受け、又は、本サービス利用契約の履行に関して法令上求められる関係官庁からの許認可を取り消された場合
-
差押え、仮差押え、若しくは仮処分の命令がなされ、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
-
支払いを停止し、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
-
前号に定める他、財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事
由が発生した場合
-
パートナーの営業又は業態が法令又は公序良俗に反する場合
-
前各号に定める他、本サービス利用契約に違反した場合
-
前各号に定める他、パートナーが、出店を行う者として不適切であると当社が判断した場合
-
パートナーは、前項各号のいずれかに該当した場合、当社に対するすべての債務につき、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全部を弁済しなければなりません。
-
以下の各号に定める場合、当社は、本サービスの全部又は一部について、第44条に定める方法によりパートナーに対して事前に通知をした上で(ただし、事前の通知が法令上又は実務上困難である場合は除きます。)、本サービスの全部若しくは一部の利用を一時的に制限すること、又は、本サービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができます。
-
地震、台風、津波、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の改正、公権力による命令又は処分、争議行為、通信回線等インフラ設備の事故、その他不可抗力により、本サービスの継続が困難な場合
-
本サービスに係る採算が著しく悪化し、本サービスの継続が困難な場合
-
当社の財産状態が著しく悪化し、本サービスの継続が困難な場合
-
前各号に定める他、本サービスの全部又は一部について、当社がその提供を取りやめることに合理的理由がある場合
第 28 条 メンテナンス等による本サービスの利用停止
当社は、penguinに関するシステム及び機能の点検及び不具合の補正等、penguinの運営上必要なメンテナンスのため、パートナーに通知した上で(ただし、事前の通知が法令上又は実務上困難である場合は除きます。)、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。ただし、当社は、事前の通知を行わなかった場合には、できる限り速やかに事後通知を行うものとします。
第 6 章 責任
第 29 条 当社の責任
-
当社は、本サービス利用契約の履行に関する一切の事項について、当社に故意又は重大な過失がある場合に限り、当社の故意又は重大な過失との間で相当因果関係を有する通常損害についてのみ、その責任を負います。
-
当社は、前項の定めにかかわらず、第27条に基づき本サービス利用契約を解除する場合、当該解除によって、パートナーに損害が生じたとしても、当該損害について、一切の賠償を行いません。
-
当社が、第1項に基づき、パートナーに生じた損害について、パートナーに対して責任を負う場合、当社は、パートナーが過去12か月間に第22条第1項及び第2項に基づき負担した本サービスの利用料金の合計を上限として、その損害を賠償します。
第 30 条 パートナーの責任
-
パートナーは、penguinにおけるお客様との取引に関して、その契約当事者としての一切の責任を負い、お客様その他の第三者からの問合せ、クレーム、請求等、当該取引に係る一切の事項について、自ら費用を負担して、その解決に向けた一切の合理的措置を講ずるとともに、当社に損害が発生した場合には、その全額を賠償しなければなりません。お客様との取引に係る一切の事項には、以下の各号に定めるものを含みますが、これに限られません。
-
動画コンテンツ等の内容又は品質等に関するトラブル
-
商品の誤配送、配送中の破損等、商品の提供又は発送に関するトラブル
-
領収書の発行に関するトラブル
-
お客様その他の第三者に関する情報の取扱いに係るトラブル
-
パートナーが、出品履歴、取引履歴等、動画コンテンツ等の販売販売等に係る自己の義務を履行するために必要なpenguin上のデータについて、適切な管理(パートナーにおいてバックアップを行う等、本サービスに依存せず、当該データにアクセス可能な体制を確保することを含みますが、これに限られません。)を怠ったことによるトラブル
-
第19条に基づき、パートナーがパートナークーポンを発行し、又は当該パートナークーポンを利用した動画コンテンツ等の購入購入等を受け付けたことによるトラブル
-
当社は、お客様とパートナーとの間のトラブルに関して、パートナーが適切な対応を行っていないと合理的な理由により判断した場合には、当社からお客様に対して、お客様が被った損害に対する見舞金を支払うことができます。この場合、パートナーは、当社に対し、当該見舞金相当額を賠償しなければなりません。
-
パートナーは、お客様を含む第三者とのトラブルに対応する場合、適時、その経過を当社に報告しなければならず、当該トラブルに関して、プレスリリース又はこれに準じる正式な情報開示、通知、意見表明等の発信を行う場合、当該プレスリリース又は発信の内容について、事前に当社の承諾を得なければなりません。
-
パートナーは、本サービス利用契約に関して、自己の故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害(弁護士費用等の外部専門家への依頼に要する費用、お客様へのお詫びに要する費用等、紛争解決に要する費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
-
パートナーは、第6条第1項第2号の設備に関し、コンピューターウィルスの感染、ハッキング、バグ等が発生し、これにより当社に損害を与えた場合、自己の過失の有無を問わず、当社に対し、その損害(弁護士費用等の外部専門家への依頼に要する費用、お客様へのお詫びに要する費用等、紛争解決に要する費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
第 7 章 情報管理
第 31 条 秘密情報の開示禁止
-
パートナーは、以下の各号に定める情報を、当社の書面による事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩することはできず、本サービス利用契約の履行以外の目的に使用することはできません。ただし、パートナーが、本サービス利用契約の履行に合理的に必要な最小限の範囲で、自己の役職員又は第40条に基づき業務委託を行う場合の当該委託先に秘密情報を開示する場合であって、パートナーが、これらの者に対し、本条に基づき負う義務と同様の義務を負わせる場合には、これらの者は上記第三者に該当しません。
-
本サービス利用契約の履行により知り得た、当社の業務上の一切の情報(書面、電磁的記録媒体等、有形の方法により開示されるか、電磁的方法、視覚的方法、口頭等、無形の方法により開示されるかを問いません。)
-
本サービス利用契約締結の事実
-
本サービス利用契約の内容
-
前項の定めにかかわらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報に含まれません。
-
開示又は知得の時点で、既にパートナーが保有していた情報
-
開示又は知得の時点で公知の情報
-
開示又は知得後にパートナーの責に帰すべき事由によらず、公知となった情報
-
当社から開示され又は知得した情報によらず、パートナーが独自に開発した情報
-
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
-
パートナーが、第 1 項ただし書に基づき、自己の役職員又は第40条に基づき業務委託を行う場合の当該委託先に秘密情報を開示した場合、これらの者による本条への違反行為は、パートナーによる違反行為とみなされます。
-
パートナーは、法令に基づき、行政官庁又は裁判所から秘密情報の開示を求められた場合、開示する秘密情報の範囲及び開示先を、当社に対して事前に通知をした上で(ただし、事前の通知が実務上又は法令上困難である場合は除きます。)、最小限の範囲で開示を することができます。
第 32 条 秘密情報の複製
-
パートナーは、本サービス利用契約の履行に合理的に必要な最小限の範囲に限り、秘密情報を複製できます。
-
パートナーが、前項に基づき、秘密情報の複製を行った場合、パートナーは、当該複製によって生成された情報についても、秘密情報として扱わなければなりません。
第 33 条 秘密情報の返還、破棄、消去
-
パートナーは、本サービス利用契約が終了した場合、当社から要求があった場合、又は秘密情報の一部若しくは全部の保持が不要となった場合、当社の指示に従い、遅滞なく、秘密情報を当社に返還し、又は廃棄若しくは消去しなければなりません。なお、疑義を避けるため付言すると、秘密情報には、パートナーとお客様との取引に関する情報であって、当社の業務上の情報でないものは含まれず(第31条第1項参照)、パートナーは、本条に基づき秘密情報を返還、廃棄又は消去した後においても、自身が保有するお客様との取引に関する情報を用いて、お客様からの問合せ、クレーム、請求その他の連絡に誠意をもって対応しなければならず、かつ、返金、返品受付、回収、交換、修理等、必要な措置が求められる場合は速やかに対応しなければなりません。
-
パートナーは、前項に定める措置を行う場合、以下の各号に定めた範囲で当該措置を完了させた後、速やかにその旨を証する書面を当社に送付しなければなりません。
-
本サービス利用契約が終了した場合:
当該終了の時点でパートナーが保有する秘密情報の全部
-
当社からの要求があった場合:
当該終了の時点でパートナーが保有する秘密情報のうち、当該要求に係る部分
-
秘密情報の保持が不要となった場合:
当該終了の時点でパートナーが保有する秘密情報のうち、不要となった部分
第 34 条 個人情報の取扱い
-
当社は、当社が本サービスの提供及び penguinの運営において取得する情報のうち、個人情報保護法第2条第1項に定義される個人情報に該当するものについて、penguinに係るプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
-
パートナーは、本サービスに関して取得する個人に関する一切の情報について、個人情報保護法第 16 条第 2 項柱書に定義される個人情報取扱事業者が負う同法上の義務と同様の義務を遵守し、適切に取り扱わなければなりません。なお、本項は、当該情報が、個人情報保護法第2条第1項に定義される個人情報に該当するかを問わず、また、当該パートナーが、同法第16条第2項柱書に定義される個人情報取扱事業者に該当するかを問わず、適用されます。
-
パートナーは、本サービス利用契約の有効期間中及び終了後、(a)本サービスに関して取得する個人に関する一切の情報、及び、(b)当該情報について、分析し、加工し、他の情報と突合すること等により得られる情報(お客様の属性又は趣味・嗜好に関する情報を含みます。)を利用して、本サービス以外の方法によるお客様への連絡(広告〔ターゲティング広告を含みます。〕の送信、商品販売の勧誘等を含みます。)を行ってはなりません。
-
パートナーは、自身のプライバシーポリシー(それに準ずるものを含みます。)を、自身のパートナーページ商品ページに明示しなければなりません。
第 35 条 パートナーに関する情報の提供、公開
-
パートナーは、本サービスの利用に際して、以下の各号に定めるものを含む、当社所定の項目について、自己の情報を当社に提供しなければなりません。
-
パートナーの氏名又は名称
-
パートナーの運営責任者の氏名
-
パートナーの事務所又は営業所の住所
-
パートナーの電話番号
-
パートナーのファクシミリ番号
-
パートナーのメールアドレス
-
パートナーの営業時間(問合せに応じることができる時間帯を指します。)
-
パートナーは、前項に基づき提供した自己の情報のうち、前項各号に定める情報が、penguin上で公開されることを予め了承し、当該情報の当社への提供及び penguin上での公開に関して、法令上又は本規約上、パートナーにおいて一定の手続きを履践することが求められる場合、パートナーは、適切に当該手続き履践した上で、当該情報の提供を行わなければなりません。
-
パートナーは、第 1 項に基づき提供した情報に変更があった場合、速やかに当社所定の手続きにより、当社に届け出るものとし、当該届出がなされない場合、当社は、当該情報に変更がないものとして扱います。
-
当社は、第6条第1項に定めるシステム及び機能を通じて、パートナーのpenguin上のアカウントへのアクセスログ、出品履歴その他のパートナーによる当該システム及び機能に係る操作に関する記録を自動的に取得することができます。
第 36 条 お客様との取引に関する情報の取得、記録、開示
-
当社は、第6条1項に定めるシステム及び機能を通じて、動画コンテンツ等をの販売販売等をしたパートナーの情報、動画コンテンツ等のを購入購入等をしたお客様の情報、お客様が購入購入等をした動画コンテンツ等の内容を含む注文情報等を自動的に取得することができます。
-
パートナーは、動画コンテンツ等をの購入購入等をしたお客様の情報、商品の内容、代金、注文番号、注文個数等のお客様との取引を証する記録、商品発送簿その他当社が定める資料を作成し、本サービス利用契約の有効期間中及び終了後7年間、パートナーにおいて保管するものとします。
-
パートナーは、当社から要求を受けた場合、前項の記録等を当社に対して直ちに開示するものとします。
第 37 条 penguinの利用状況の調査等
パートナー又はお客様による本サービスの利用状況の調査等、当社が本サービスに関する調査を行う場合、パートナーは、これに必要な協力を行うものとします。
第 8 章 一般条項等
第 38 条 広告の掲載
当社は、パートナー又は動画コンテンツ等に関する情報が含まれているか否かにかかわらず、penguin内の任意のウェブページ(パートナーページ商品ページを含みます。)に当社又は第三者の広告(画像、テキスト、音声、動画等形式を問いません。)を掲載又は配信することができるものとします。この場合、当該広告の掲載又は配信から得られる収入はすべて当社に帰属するものとします。
第 39 条 当社による是正等一定の措置の要請又は調査
-
当社は、以下の各号に定める場合、合理的な範囲で、パートナーに対し、是正等一定の措置の要請又は調査を行うことができます。
-
パートナーが、本サービス利用契約に定める場合を除き、当社による承認を事前に受けることなく、動画コンテンツ等の購入購入等を行ったお客様との間で、当該購入購入等に係る動画コンテンツ等をpenguinを経由せずに販売する行為、パートナーページ商品ページに掲載した動画コンテンツ等以外の動画コンテンツ等についても併せて販売する行為、お客様をそれらの販売に誘導する行為等、第22条に定める本サービスの利用料金の発生を不当に回避する行為を行い、又は行った可能性がある場合
-
お客様を含む第三者から、当社に対して、当該パートナーに係る問合せ又はクレームがあった場合
-
秘密情報及び第34条第2項に定める個人に関する情報に関し、パートナーの取扱いの適法性及び適切性を確保するため、当社が必要と判断した場合
-
パートナーが、第27条第1項各号に該当する場合
-
前各号に定める他、本サービスの不適切な利用が疑われる場合
-
パートナーは、前項に定める一定の措置の要請があった場合、これに従わなければならず、前項に定める調査が行われる場合、関連情報を開示し、関連物を提出し、当社関係者の立入りを許可する等、合理的な範囲でこれに協力しなければなりません。
第 40 条 業務委託
-
当社及びパートナーは、本サービス利用契約に係る自己の業務の全部又は一部を、第三者に委託することができます。ただし、この場合においても、パートナーによる動画コンテンツの配信及び商品等の販売等はパートナーの責任によって行うものとします。
-
当社及びパートナーが前項に基づき業務委託を行う場合、当該委託先の行為は、自己の行為とみなされ、当社及びパートナーは、当該委託先の行為が、本サービス利用契約に違反することのないよう、当該委託先を適切に管理監督するものとします。
第 41 条 反社会的勢力の排除
パートナーは、当社に対し、以下の各号に定める事項を表明し、保証します。
-
自己、自己の役員(その役職名の如何を問わず、取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長、その他経営に実質的に関与している者を指し、以下も同様とします。)、及び自己の従業員が、以下(a)ないし(i)に定める者に該当しないこと。
-
暴力団
-
暴力団員
-
暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
-
暴力団準構成員
-
暴力団関係企業
-
総会屋
-
社会運動等標ぼうゴロ
-
特殊知能暴力集団
-
その他前各号に準ずる者
-
自己、自己の役員、及び自己の従業員が、反社会的勢力と、以下(a)又は(b)に定める関係を有していないこと。
-
自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係
-
反社会的勢力に、資金を提供し、便宜を供与する等、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与している関係
-
自己が、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービス利用契約を締結するものではないこと。
-
自ら、又は第三者をして、本サービス利用契約に関して以下(a)ないし(d)に定める行為を行わないこと。
-
暴力的な要求行為
-
法的な責任を超えた不当な要求行為
-
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
-
風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は当社の信用を
毀損する行為
第 42 条 譲渡の禁止
パートナーは、予め当社の書面による承諾を受けることなく、本サービス利用契約により生じた契約上の地位を第三者に移転し、又は本サービス利用契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に貸与、譲渡、若しくは担保提供することはできません。
第 43 条 法令等の遵守
-
パートナーは、本サービスの利用及び本サービス利用契約の履行において、本サービス利用契約の他、それに関連する一切の条約、法令、及び、監督機関又は業界団体が発出する指針、ガイドライン、指導、勧告、助言、要請等、一切の規律を遵守しなければなりません。
-
当社は、パートナーが、前項に従い適法かつ適切に本サービスを利用し、本サービス利用契約を履行するために、パートナーをサポートする義務を負わず、前項に従い遵守すべき内容は、パートナーが、自らの費用及び責任で調査しなければなりません。
第 44 条 当社からの通知
-
当社は、以下の各号のいずれかに定める方法により、パートナーへの通知を行います。ただし、当社が適当と判断した場合、当社は、パートナーが予め届け出たその他の連絡先に連絡する方法により、かかる通知を行うことができます。
-
penguin内のウェブページに掲載する方法
-
第35条第1項第3号に基づいて当社に提供されたパートナーの事務所又は営業所の住所宛に、郵便物を郵送する方法
-
第35条第1項第6号に基づいて当社に提供されたパートナーのメールアドレス宛に、電子メールを送信する方法
-
当社が前項各号のいずれかに定める方法により通知を行った場合、当該通知は、通常到達すべきであった時(前項第1 号に定める方法による場合、当該通知に係る情報が、当該ウェブページに対応するサーバーに正常に到達した時を指します。)に、パートナーに到達したものとみなされます。
第 45 条 本規約の変更
当社は、当社が必要と認めた場合、パートナーに予告なく、本サービス利用契約(本規約及び本ガイドラインを含みます。)の内容を変更(民法548条の4に基づく変更を含みます。)することができます。なお、当社は、当該変更について、パートナーに通知(パートナーが自己のpenguin上のアカウントを通じて閲覧可能な画面への掲載を含みます。)します。
第 46 条 準拠法
本サービス利用契約は、日本法に基づき解釈されます。
第 47 条 合意管轄裁判所
本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
利用料金表(※1)
【ベーシックプラン】
プラン内容 |
動画コンテンツ等の出品数:制限なし |
|||
料金 |
費目 |
金額 |
精算対象期間 |
支払期限 |
月間システム利用料(※2) |
月[11,000]円 |
毎月1日〜末日 |
精算対象期間の属する月の末日まで |
|
販売手数料率(※3) |
販売額(税込・送料込)×[20.0]% |
毎月1日〜末日 |
精算対象期間の属する月の翌月末日まで |
※1:料金は全て税込です。
※2:毎月1日から月末最終日までの利用に対して適用されます。ただし、本サービス利用契約の締結が月の途中である場合、パートナーは、出店契約書に記載の利用開始日の属する月本サービス利用契約締結した月の翌月から月額システム利用料を支払うものとします。また、本サービス利用契約が月の途中で終了する場合であっても、その終了事由を問わず日割精算されません。
※3:毎月1日から月末最終日までに発生したオンデマンド動画の取引と毎月1日から月末最終日までに配信したライブ動画の取引の合計金額(税込・送料込)に対して適用される料率となります。第14条第5項に定める場合、及び、お客様が、お客様が購入購入等をした当該動画コンテンツ等についてお客様に適用される規約又はガイドラインに基づいて、代金を負担することなく解約又は解除した場合を除きお客様とパートナーとの契約が無効となり、又は解除・解約された場合においても、販売手数料が発生します。なお、動画コンテンツ等の内容によって、売上確定タイミングが異なります。